奨学金の詳細は、9月下旬に配布予定の「学生募集要項」に含まれる「東京都地域医療医師奨学金(特別貸与奨学金)のご案内」にてご確認ください。
東京都地域医療医師奨学金(特別貸与奨学金)制度の概要
東京都地域枠入学試験に合格し、本学に入学する者には、東京都地域医療医師奨学金(特別貸与奨学金)制度による医師奨学金が貸与されます。
- 奨学金の額
@修学費 …… 本学が定める入学金、6年間の授業料・施設設備費・教育充実費の全額
A生活費 …… 月額10万円
- 貸与期間
平成24年4月から大学を卒業する月まで
ただし、休学しているとき、停学処分を受けているとき、留年により同一学年を再度履修している年度は、原則として貸与が休止されます。
- 奨学金の返還免除要件
次の@およびAの条件を満たした場合に、奨学金の返還が免除されます。
@大学を卒業した日から2年以内に実施される医師国家試験に合格し、合格後は速やかに医師免許を取得すること。
A医師免許取得後、直ちに、東京都内の地域で、小児医療、周産期医療、救急医療、へき地医療を担う医療機関において、奨学金貸与期間(休学や留年等により奨学金の貸与を受けなかった期間を除く)の1.5倍の期間(※)、医師として従事すること。
※通常は6年間の奨学金貸与期間に対して9年間です。9年間には、初期臨床研修の2年間を含みます。9年間の内、2分の1以上の期間(4年6カ月以上)は、東京都が指定する都内の医療機関に勤務します。9年間勤務することによって、奨学金の返還が全額免除されます。
- 奨学金の返還について
@返還事由
- 退学、心身の故障等により修学を継続できなくなり、修学金の貸与が中止されたとき
- 大学を卒業した日から2年を経過する日までに実施される医師国家試験に合格し免許を取得できなかったとき
- 医師免許取得後、直ちに、指定施設において医師業務に従事しなかったとき
A返還方法
上記等の事由が発生したときは、その事由が発生した日の翌日から1カ月以内に、貸与を受けた奨学金の金額と所定の利子を合計した金額を返還しなければなりません。








