順天堂大学について

各種取り組み

本学における公益通報窓口

 本学では、公益通報者保護法に基づき、法令違反行為(その恐れのある行為を含む)を早期に把握し是正措置を講じるため、学内及び学外に通報窓口を設置しています。

※公益通報とは、一般的に労働者等が、不正の目的でなく、勤務先における、刑事罰・行政処分の対象となる不正を、一定の通報先に通報することを言います。

1.通報について

  1. 教職員等及び学生は、法令違反行為が発生し、又は発生する恐れがあると判断した場合には、通報窓口に通報するように努めなければなりません。
  2. 教職員等及び学生は、事実に反することを知りながら行う通報、もっぱら個人的利益を図る目的で行う通報又は誹謗・中傷目的による通報等の誠実性を欠く通報を行ってはなりません。
  3. 以下の通報・相談窓口は別に設置されていますので、専用の窓口を利用して下さい。

    ・ハラスメントに関する相談
    https://www.juntendo.ac.jp/about/university/plan/harassment/

    ・公的研究の不適正な使用及び研究活動上の不正行為に関する相談
    https://www.juntendo.ac.jp/research/moral/prevention/contact/index.html

2.利用対象者

① 本法人役員、教職員、嘱託、契約職員その他本法人と雇用関係を有する者

② 「労働者派遣事業の適正運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備などに関する法律第2条第2号」に定める派遣労働者

③ 本法人の委託により学内で業務を提供する者

④ 本学に在籍する学生

⑤ 本法人と業務委託関係にあるフリーランス

⑥ 本法人退職日の前1年以内において①~⑤であった者

3.利用方法

通報窓口への通報は、原則として、氏名、所属部署等を記入のうえ、電子メールで行うものとします。但し、利用対象者に該当することを明らかにした場合は、匿名により通報を行うことも可能です。

4.通報窓口

  1. 学内窓口
    学校法人順天堂法人法務・コンプライアンス室
    E-mail koueki@juntendo.ac.jp
  2. 学外窓口(弁護士)
    三好総合法律事務所
    E-mail juntendo@miyoshi-law.net

5.通報者の保護

通報者は、通報を行ったことを理由として、いかなる不利益取扱いを受けることはありません。

6.その他

詳しくは、学校法人順天堂における公益通報者の保護等に関する規則をご確認ください。
※学校法人順天堂における公益通報者の保護等に関する規則(PDF