診療情報提供書(紹介状)について
初めて外来を受診されるかたへ
初めて順天堂医院で受診される方へ、診療情報提供書(紹介状)のご持参をお願いしています。
※健康診断結果(要再検査、要精密検査、要医療など受診が必要とされるもの)も含みます。
※発行後6ヶ月以内のものを有効とします。
順天堂医院は、厚生労働省に認定された「特定機能病院」として、
- 初めておかかりの方
- 前回来院日より6ヶ月以上経過している方
は原則として他の医療機関からの診療情報提供書(紹介状)・健康診断結果(要再検査、要精密検査、要医療)が必要です。
診療情報提供書(紹介状)をご持参されない場合は診療費とは別に、
初診時選定療養費として8,250円(税込)
をお支払いいただくことになります。
初診時選定療養費をご負担頂く必要の無い方
- 他医療機関からの診療情報提供書(紹介状)をお持ちの方
- 市区町村で実施した健康診断又は他医療機関で行った健康診断の結果(要再検査、要精密検査、要医療)をお持ちの方
- 当院の別の診療科に継続して通院されている方
- 特定の疾患や障害等で公費負担の受給をされている方 など
※ただし、歯科口腔外科は健康保険法上、歯科以外の診療科と別の取り扱いになりますので、それぞれ初診時選定療養費がかかります。
初診時選定療養費とは
専門的で高度な医療を提供する特定機能病院や200床以上の病院と、初期の診療や症状が落ち着いている方などの診療を行う診療所・クリニックなどとの機能分担を進めるために 国の方針により設けられた保険制度です。他医療機関からの診療情報提供書(紹介状)をお持ちでない初診の方からは、診察料とは別に選定療養費をご負担いただくことになっております。
※なお、ご不明の点などございましたら1号館1階医事課係員までおたずねください。
順天堂大学医学部附属順天堂医院 院長