順天堂医学会入会案内 Guide to Membership

短期海外留学時助成金給付制度

制定 平成30年5月1日
改正 令和元年6月1日

順天堂医学会短期海外留学時助成金給付制度

1.要件

下記すべての要件を満たす者
 (1) 順天堂大学(大学院を含む)の学生で1か月以上12か月未満の海外留学をする者
 (2) 留学先の研究機関または財団などからの援助がない者
 (3) 医学会の正会員として1年以上の経歴を有し、医学会費を完納している者

2.申請書類

 (1) 順天堂医学会短期海外留学時助成金申込書
 (2) 所属長の推薦書
 (3) 申請者の主な研究テーマ・研究業績
 (4) 留学受け入れ機関の指導者からの推薦状

3.助成金の給付金額

留学期間 助成金額
1か月以上4か月未満 10万円
4か月以上7か月未満 20万円
7か月以上12か月未満 30万円

4.申請スケジュール(年2回)

申請期限 助成決定時期
6月末 8月
12月末 2月

5.選考機関:順天堂医学会短期海外留学時助成金選考委員会

6.助成後の義務

 (1) 帰国後直近の順天堂医学会学術集会において研究成果の発表および、その内容を「順天堂醫事雑誌」に報告する。
 (2) 帰国後は、順天堂大学またはその関連機関に原則として3年以上勤務する。

7.本件の申請先・紹介先

順天堂医学会事務局(順天堂大学総務部総務課内)03-5802-1586
以上

順天堂医学会短期海外留学時助成金給付内規

制定 平成30年5月1日
改正 令和元年6月1日

(目的)

第1条 この内規は、順天堂医学会(以下「医学会」という。)が短期に海外留学する順天堂大学の学生に対して給付する助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定める。

(助成金の要件)

第2条 助成金の給付を受けることができる学生は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
 (1) 順天堂大学(大学院を含む)の学生で1か月以上12か月未満の海外留学をする者
 (2) 留学先の研究機関または財団(以下「研究財団等」という)などからの援助がない者
 (3) 医学会の正会員として1年以上の経歴を有し、医学会費を完納している者

(助成金の申込み)

第3条 助成金の給付を受けようとする学生は次の各号の出願書類を所定の期日までに医学会長に届け出なければならない。
 (1) 順天堂医学会短期海外留学時助成金申込書
 (2) 所属長の推薦書
 (3) 申請者の主な研究テーマ・研究業績
 (4) 留学受け入れ機関の指導者からの推薦状
2 研究財団等への援助の申請を行っている場合は、その旨を申込み時に申告する。
3 申込みに際し虚偽の申告があった場合には、応募者の所属部署からの応募を3年間認めないこととする。

(助成金の給付金額)

第4条 助成金の給付金額は下記の通りとする。
 (1) 留学期間1か月以上4か月未満 10万円
 (2) 留学期間4か月以上7か月未満 20万円
 (3) 留学期間7か月以上12か月未満 30万円

(助成金の返還)

第5条 助成金の給付を受けている学生が次の各号の一に該当した場合は、既に給付した助成金の返還を求めることがある。
 (1) 留学先において給与が支払われた場合
 (2) 研究財団等から助成が得られた場合

(選考等)

第6条 給付を受けようとする学生の選考は、順天堂医学会短期海外留学時助成金選考委員会(以下「委員会」という。)の議を経たうえ、評議員会の承認を得て決定する。
 2 委員会の選考委員及び選考方法は次の各号に定める。
 (1) 選考委員は評議員から、医学会会長が委嘱した若干名で構成する。
 (2) 委員会委員長は医学会会長があたる。
 (3) 選考方法は一次選考を書類審査、二次選考を面接とする。
 (4) 選考基準は、別に定めるものとする。

(義務)

第7条 給付を受けた者は次の各号の義務を負う。
 (1) 帰国後直近の順天堂医学会学術集会において研究成果の発表および、その内容を「順天堂醫事雑誌」に報告すること。
 (2) 帰国後は、順天堂大学またはその関連機関に原則として3年以上勤務すること。
 (3) 前各号に違反した場合は、助成金の返還を求めることがある。

(改廃)

第8条 この内規の改廃は評議員会の議を経て、医学会会長が行う。
 附 則
 この内規は、平成30年5月1日から施行する。
 附 則
 この内規は、令和元年6月1日から施行する。

順天堂医学会短期海外留学時助成金給付内規 補足

(助成金の要件)

第2条 助成金の給付を受けることができる学生は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
 (1) 順天堂大学(大学院を含む)の学生で1か月以上12か月未満の海外留学をする者
 (2) 留学先の研究機関または財団(以下「研究財団等」という)などからの援助がない者
 (3) 医学会の正会員として1年以上の経歴を有し、医学会費を完納している者

(助成金の申込み)

第3条 助成金の給付を受けようとする学生は次の各号の出願書類を所定の期日までに医学会長に届け出なければならない。
 (1) 順天堂医学会短期海外留学時助成金申込書
 (2) 所属長の推薦書
 (3) 申請者の主な研究テーマ・研究業績
 (4) 留学受け入れ機関の指導者からの推薦状
助成金の給付金額
第4条 助成金の給付金額は下記の通りとする。
 (1) 留学期間1か月以上4か月未満 10万円
 (2) 留学期間4か月以上7か月未満 20万円
 (3) 留学期間7か月以上12か月未満 30万円

(義務)

第7条 給付を受けた者は次の各号の義務を負う。
 (1) 帰国後直近の順天堂医学会学術集会において研究成果の発表および、その内容を「順天堂醫事雑誌」に報告すること。
 (2) 帰国後は、順天堂大学またはその関連機関に原則として3年以上勤務すること。
 (3) 前各号に違反した場合は、助成金の返還を求めることがある。

【補足説明】

補足➀ 1ヶ月以上とは28日(4週間)以上。
補足➁ 所属長の推薦書は、順天堂医学会会員である指導教員の推薦書を指す。
補足➂ 年間の助成金給付金額の上限は100万円とする。
   (10万円×5人、20万円×1人、30万円×1人 上限内で流用可)
補足④ 3年以上勤務とは、3年以上、順天堂医学会会員として、かつ教員(非常勤含む)、臨床研修医、大学院生、専攻生、研究生または協力研究員として順天堂大学またはその関連機関に所属し研究・教育等に従事することを指す。

順天堂医学会事務局
〒113-8421 東京都文京区本郷2-1-1 順天堂大学総務部総務課内
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E-mail:j-igaku@juntendo.ac.jp


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