税の免税措置について
個人の場合
順天堂大学は特定公益増進法人に認定されており、寄付に対して税控除が受けられます。
詳しくは国税庁および文部科学省のホームページをご参照ください。
又、平成23年度税制改正における「学校法人に対する個人からの寄付に係る所得税の税額控除制度」の導入により、従来からの所得控除制度と新制度のいずれか一方を選択し適用を受けることができます。
詳しくは国税庁および文部科学省のホームページをご参照ください。
又、平成23年度税制改正における「学校法人に対する個人からの寄付に係る所得税の税額控除制度」の導入により、従来からの所得控除制度と新制度のいずれか一方を選択し適用を受けることができます。
*寄付金額と還付される税金の目安(※3)
(詳しくは税理士等にご確認ください)
年収(万円) | 600 | 800 | 1,000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
寄付金額 (万円) |
還付される金額等について(単位:円) |
|||||
所得控除 |
税額控除 |
所得控除 |
税額控除 |
所得控除 |
税額控除 |
|
10 |
5,000 | 15,000 | 10,000 | 39,000 | 20,000 | 39,000 |
50 |
25,000 | 15,000 | 50,000 | 43,000 | 101,000 | 125,000 |
100 |
50,000 | 15,000 | 88,000 | 43,000 | 203,000 | 125,000 |
- ※1
- 税額控除対象寄付金:税額控除対象法人への寄付金額
(寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄付金となります。) - ※2
- 控除対象額は所得税額の25%が限度となります。
- ※3
- 控除額は4人家族(夫・妻(専業主婦)・子(大学生、高校生))をモデルとし、計算しています。
上記はご参考としての目安金額となり、個々の家族構成や所得状況等により異なります。
個人住民税の寄付金税額控除

平成20年度税制改正により、順天堂大学への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村に在住の方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。順天堂大学は、「東京都」、「千葉県」及び「静岡県三島市」から指定を受けております。
詳しくは各地方自治体ホームページをご参照ください。
詳しくは各地方自治体ホームページをご参照ください。
- 東京都:東京都主税局課税部課税指導課個人事業税係
- 千葉県:千葉県庁総務部税務課課税調査班
- 静岡県三島市:三島市役所財政部市民税課市民税係
※確定申告に必要な書類は別途、大学事務局より郵送させていただきます。
法人の場合
法人からのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入にあたっては、寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる特定寄付金と寄付金の全額を損金に算入できる受配者指定寄付金があります。
損金算入にあたっては、寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる特定寄付金と寄付金の全額を損金に算入できる受配者指定寄付金があります。
受配者指定寄付金

- 日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入されます。
- 大学所定の寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団の寄付金申込書が必要になります。
- 税控除を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要になります。事業団より発行され次第お送り致します。