特許出願をお考えの皆様へ
特許出願の流れ
STEP1 発明届の作成~確認
(1)発明者は発明届を作成し、知財事務担当者に提出する。
(2)知財事務担当者は発明届を受領し、記載事項を確認する。
(3)知財担当教員は発明届を確認し、必要により先行技術調査を行う。
- 特許出願できるかどうか不明なとき、発明届の書き方がわからないときは、知財事務担当者または知財担当特任教員に相談する。
- 学会発表等外部発表の予定があるとき、学会発表に先立ってインターネット公開が行われるときはその2ヵ月前をめどに発明届を提出する。
- 特許出願が学会発表後(要旨公開後)となることは極力避ける。特許出願が学会発表後(要旨公開後)となっても特許出願は可能だが、外国において特許を受けることが困難になるなどの不利益がある。
共同研究において共同研究相手から共同出願の提案があったときは、速やかに発明届を知財事務担当者に提出する。
(2)知財事務担当者は発明届を受領し、記載事項を確認する。
- 共同研究契約の有無、学外発表の予定の有無、発明等に使用した外部資金の有無などを確認する。
(3)知財担当教員は発明届を確認し、必要により先行技術調査を行う。
STEP2 発明承継要否の決定
(1)知財担当教員が発明を評価する。
- 発明者と面談をして発明を承継し、大学として特許出願するに値するかどうかを判断する。
STEP3 特許出願依頼等
(1)事務担当者は関係者へ連絡する。
- 大学として承継するか否かについての学長決裁を得た後、承継する旨の学長決裁があった場合にはその旨を発明者及び外部代理人に連絡する。
- 発明者への連絡の際には譲渡証書を添付し、発明者全員の署名をもらう。
- 大学として承継しない旨の学長決裁があった場合にはその旨を発明者に連絡する。その際、個人の費用負担で特許出願でき、また第三者(例えば企業等)に発明を譲渡等できる旨を発明者に連絡する。
STEP4 出願書類案の出願前確認
(1)発明者は明細書、図面等の内容・用語を確認し、補充する。
(2)知財担当特任教員は特許請求の範囲の記載を確認する。
(3)知財事務担当者は願書に発明者、出願人の名称・住所等が正しく記載されているか確認する。
(2)知財担当特任教員は特許請求の範囲の記載を確認する。
(3)知財事務担当者は願書に発明者、出願人の名称・住所等が正しく記載されているか確認する。
STEP5 出願書類の確認と手数料の支払い
(1)知財事務担当者、知的財産特任教員は出願書類の再確認、請求書の確認を行う。