学生生活支援 (保健看護学部)

健康管理・学生相談・こころの相談室

学生サポート

アドバイザー制

教員が少人数の学生を担当し、学生1人1人にきめ細かく学習上および生活面の指導・支援を行います。アドバイザーは、1年次から4年次まで継続フォローできるよう、原則交代しない体制をとっています。また学年を超えた交流が持てるよう編成していますので、積極的にアドバイザーを活用し、アドバイザーグループ懇親会に参加しましょう。

アドバイザーの役割
1.    科目履修にあたり、学習目的・過去の履修状況・GPA評点等から履修計画・科目選択のアドバイスをおこないます。
2.    学生生活・個人的な悩みや問題等に関する相談や就職・進学等について助言します。
3.    質問や相談を受ける時間帯については、担当アドバイザー教員と打ち合わせをして決めますが、個別面接においては、アドバイザー教員から連絡があります。
4.    原則年2回(前期・後期)、アドバイザー教員と学生との懇親会を開き、学年を超えた交流を深める機会を持ちます。

オフィスアワー制

授業についての質問や学業に関する相談について、教員が相談に応じることが出来る制度です。
曜日、時間帯、予約等を確認し、有効に活用してください。相談可能日時など:各教員の研究室ドアまたはシラバスに連絡先等を掲示しています。

学生相談

学生の皆さんが抱えているいろいろな問題や悩み事に対し2名の教員が学生相談担当となっています。そのうちのどの教員でもかまいません。問題等の解決に向けて支援を行います。気軽に相談できますが不在の場合もありますので、事前にアポイントメントを忘れずにしましょう。

健康管理と健康相談

定期健康診断

毎年、全学年を対象に定期健康診断を実施しています。自分の健康は自分の手で管理し、進んで健康診断を受けてください。定期健康診断では、三島キャンパスにおいて胸部レントゲン検査・尿検査、血液検査などを実施します。

健康保険証

親元から離れて生活をする学生は、必ず「健康保険遠隔地被保険者証」の交付を受けてください。この保険証は、親元から離れてその家族の一員が生活する場合に、健康保険組合等が発行するもので、緊急時の医療費負担を少なくするためのものですから、必ず発行してもらってください。在学証明書を添付して申請します。
(1)国民健康保険の場合:国保116条申請書を世帯主の市区町村役所に提出して、「被保険者証(学)」の交付を受けてください。
(2)社会保険の場合:遠隔地被保険者証交付申請書を世帯主の勤務先に提出して、「被保険者証(学)」の交付を受けてください。
(3)その他の健康保険については(2)に準じます。

健康安全推進センター(保健室)

学生の心身の健康を管理し、かつ健康保持に関する相談等に対応するために、保健室を設けています。
1)保健室利用時の対応
①学内で負傷した時や、気分が悪くなった時は、1階に保健室があり、保健師または校医が容態をみて対応します。
②休養が必要な場合は、保健室のベッドを利用できますが、必要な時に必要な人が利用できるようルールを守って利用してください。
③容態が悪い場合には、近隣の医療機関または医学部附属静岡病院への受診を手配することにしています。


2)利用上のルール
①保健室は応急処置をする場所であり、治療を行う場所ではありません。朝、家を出るときから身体の調子が悪い時や、家でのけがは必ず手当てをしてから登校しましょう。
②保健室は一時的な休養の場所です。ベッドは1時間休養すれば、回復する見込みのある時に限り使用できます。回復する見込みのない場合、帰宅して休養するか病院を受診してください。
③保健室では内服薬は出しません。内服薬が必要な方は医師の診察を受け、処方された薬を飲んで休養してください。


3)保健室の開室時間
平日:9時~17時
*上記以外の時間は事務室まで連絡してください。

こころの相談室

大学生活を送る中で、不安なこと、友人などの対人関係の悩み、家庭や日常生活で困ったことがある時に、あなたの気持ちを自由に話し、相談することができます。相談室では、専門のカウンセラー(臨床心理士)がリラックスした雰囲気の中で、解決の糸口を見つけるお手伝いをします。相談方法については、予約優先になっています。

【相談室開室日】

 毎週木曜日

【予約方法】

 (1) タイトル(件名)に【相談室希望】と書いて、「学籍番号」「氏名」「相談希望日時」を、事務室相談窓口まで送信してください。

 (2) 予約が確定したら、詳細をメールでお知らせします。 

 (3) 相談日は、直接相談室にお越しください。

 ≪ プライバシーは固く守られます ≫

合理的配慮について

順天堂大学保健看護学部では障害のある学生の就学上の支援について相談を受け付けています。
「合理的配慮」※を希望する方は、事務室まで申請してください。この申請に基づき、申請者の事情を聴きながら、一人ひとりに合った配慮を提供していきます。


※「合理的配慮」とは「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第7条において「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的配慮をしなければなら
ない」という規定に則して、必要な対応を行うことを指します。詳細については事務室に問い合わせてください。