保護者の方へ さくら会(保護者会)

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さくら会とは

さくら会は、順天堂大学スポーツ健康科学部在学生の保護者の会です。昭和53年1月28日に体育学部父兄の総意により「体育学部父兄会」が創立されました。平成3年4月8日に「体育学部さくら会」へ、平成5年4月8日にスポーツ健康科学部への学部改組に併せて「順天堂大学さくら会」と名称変更し、今まで数多くの保護者のみなさまによる御尽力によって、運営されてきました。大学と在学生の保護者との連絡を密にし、教育効果の向上に資すると共に、保護者相互の親睦を目的に活動しています。

主な事業
  1. 新入生保護者歓迎会(懇親パーティー)の開催
  2. 保護者懇談会の開催
  3. 課外活動に関する助成
  4. 朝食摂取の推進
  5. さくら会広報活動・会報の発行
  6. さくら会修学援助制度の運営
  7. その他、本会の目的達成のために有効適切な事業

会則

(名 称)

第1条 本会は順天堂大学さくら会と称する。

(本部及び支部)

第2条 本会は本部並びに事務局を順天堂大学内に置き、他に支部を設けることができる。

(目 的)

第3条 本会は順天堂大学(以下「大学」という)の教育理想実現のため、大学と保護者との連絡を密にし、教育効果の向上に資すると共に、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)  スポーツ健康科学部における教育の充実研究の興隆発展への協力

 (2) 学園生活をより充実させるために必要な助成

 (3) 大学と保護者との連絡を密にするための地区懇談会の開催及び広報活動

 (4) さくら会修学援助基金による修学援助

 (5)  その他本会の目的達成のための有効適切な事業

  2 さくら会修学援助基金については別に定める。

(会員の構成)

第5条 本会の会員はスポーツ健康科学郡に在籍する学生の保護者、またはこれに代わる方をもって構成する。

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会   長    1名

  (2) 副 会 長    2名

    (3) 監   事    2名

    (4) 運営委員    15名

(役員の選任)

第7条 会長、副会長、及び監事は役員会において会員のなかから候補者を選出し総会で決定する。

    運営委員は役員会において会員の中から選出して会長が委嘱する。

(役員の職務)

第8条 役員はそれぞれ次の職務を行う。

 (1) 会長は本会を代表し会務を統轄する。

  (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

   (3) 監事は会務および会計の監査にあたる。

    (4) 運営委員は会務に参画する。

(役員の任期)

第9条 役員は任期1ケ年とする。ただし留任を妨げない。

  2 役員は任期満了後も後任者の就任までその任務を行う。 

(支部長)

第10条 会長は各支部に支部長を置くことができる。

  2 支部長は支部を掌理し、本部との連絡を緊密にする。

3  支部長の任期は1ケ年とする。ただし留任を妨げない。

(顧問及び参与)

第11条 本会に顧問及び参与を置くことができる。

    (1) 顧問及び参与は、役員会の議を経て会長が委嘱する。

   (2) 顧問及び参与は、会長の諮問に答え、役員会に出席して意見を述べることが

できる。

(総 会)

12条 総会は毎年1回とし、会長が招集する。ただし必要があるときは、会長は臨時総会を招集することができる。

2 総会は次の事項を審議する。

(1) 会長、副会長及び監事の選出並びに運営委員に関する事項

(2) 会則の変更に関する事項

(3) その他会務の重要事項

3 総会の決議は出席会員の過半数の同意によるものとする。

4 自然災害等により定例総会を5月末までに開催できないと会長が判断した場合には、役員の過半数の同意をもって、総会に代えて書面などによる略式総会を行うことができる。略式総会では、全会員に対して以下の文書を提示する。

(1) 本条第2項及び第16条に関する文書

(2) 略式総会に至った経緯に関する文書

(3) その他、必要と認められる事項に関する文書

(4) 異議申し立て方法に関する文書

なお、異議の申し立てが全会員の半数以上となった事項に関しては、その内容に応じて役員会などにより対応方法を検討する。

(役員会)

第13条 役員会は会長、副会長、運営委員及び監事をもって構成する。

   2  役員会は会長が随時招集し、次の事項を審議する。

   (1) 事業計画に関する事項

    (2) 予算および決算に関する事項

 (3) その他本会運営に関する事項

3 役員会は総会及び役員会において承認された事項の執行にあたる。

 4 役員会は役員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって決する。

    5  役員会には会長が必要と認めた場合、役員以外の者を出席させることができる。

(経 費)

第14条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもってこれに充当する。

(会 費)

第15条 会費は学生1名につき年1万5千円とし、入学時に一括納入するものとする。

(会費及び資産の保全)

 

第16条 本会の会費及び資産の預託先は、役員会で決定し、毎年度総会においてこれを

     報告する。

(会計年度)

第17条 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(事務の委嘱)

第18条 本会に関する事務は大学側と協議のうえ会長がこれを委嘱する。 

 

付  則

  1 会務運営に必要な細則は別に定める。

  2  この会則施行のときに現に在籍する学生の保護者、またはこれに代わる方である会員は、第15条の規定にかかわらず各年度の学         費納入時に分割して納入することができる。

 3 この会則は昭和 53年 1月28日から施行する。

 4 この会則は昭和 55年 4月 7日から施行する。

 5 この会則は平成  3年 4月 8日から施行する。

 6 この会則は平成  5年 4月 8日から施行する。

 7 この会則は平成  8年 4月 8日から施行する。

 8 この会則は平成 10年 4月 8日から施行する。

 9 この会則は平成 1545日から施行する。

   10  この会則は平成 1848日から施行する。

   11  この会則は平成 2144日から施行する。

   12 この会則は令和  3511日から施行する。