学生生活支援(薬学部)

緊急時の対応・生活上の注意

学生生活においては、いつ・どのようなトラブルに巻き込まれるか予測できません。万が一、緊急事態が発生したときには、速やかに事務室へ連絡、ケースに応じて警察(110)や消防(119)へ通報してください。

順天堂大学 浦安・日の出キャンパス事務室

所在地
〒279-0013 千葉県浦安市日の出6-8-1
電話
047-354-3311

通学困難発生時の休講措置

台風・大雪等の天候不良や、災害、事故等により交通機関が不通となっている場合、休講とする場合があります。J-PASSや本学部ホームページに休講情報を掲載します。

  • 各交通機関の運行情報はホームページにより確認してください。
  • その他、気象庁や各報道機関の発表する気象情報に留意してください。

火災・風水害等に遭遇した場合

火災、風水害等にあった場合には、事務室まで連絡してください。独立行政法人日本学生支援機構の緊急採用奨学金の制度がありますので、相談してください。

生活上の注意

ソーシャルメディア利用の注意事項

FacebookやX(旧Twitter)、YouTube、TikTok、Instagram等のソーシャルメディアは広く社会に浸透し、多くの高等教育機関等の教育現場でも活用されています。ソーシャルメディアを個人として利用する場合であっても、所属を本学と明示または暗示する行為は、本学の名誉や社会的信用に大きく関わることがあります。本学の名誉や社会的信用を大きく損なう可能性のある投稿は禁止とします。
学内活動においては、学生同士の写真であっても、被写体全体の許可を必要とし、無断でアップすることは禁じます。希望する場合は必ずアドバイザーに相談してください。大学のブランド価値は教職員や学生によって維持されていることや公表する内容によっては、その価値が左右されるもとであることを忘れずに行動してください。

ハラスメント防止

順天堂大学は、教育・研究・臨床を推進する国際的な機関として、セクシャル・ハラスメントをはじめ、いかなるハラスメントも容認しません。
匿名を背景にブログに悪意の書き込みを行うネット世界の“暴力”が年々増加し、書き込んだ人が刑事責任を追及されるなど社会問題になっています。ネットを使ったハラスメントも順天堂大学は決して容認しません。
ハラスメントを防止し、ハラスメントのない快適な大学生活、教育環境を確保することを目的として、浦安・日の出キャンパス学生相談室とハラスメント防止人権委員会を設置しています。ハラスメントの被害を受けたと思った場合には、速やかにアドバイザー、学生相談担当教員、または事務室に相談してください。相談者のプライバシーは必ず守られますので、安心してご相談ください。

禁煙(電子タバコを含む)について

喫煙習慣は、ニコチン依存症という一種の薬物依存症で、喫煙による健康被害はすでに癌や心筋梗塞などの喫煙関連疾患として知られています。喫煙により、喫煙者のみならず受動喫煙のために家族や周囲の人々にまで、発癌などの健康被害を及ぼします。浦安・日の出キャンパスは敷地内全面禁煙です。喫煙スペースはありません。医療科学部の学生が実習を行う附属病院も同様に敷地内全面禁煙です。喫煙習慣のない健康的な学生生活を送りましょう。禁煙希望者は附属病院の禁煙外来を紹介します。

飲酒について

20歳未満の飲酒は認められていません。法律違反ですので、勧められても勇気をもって断りましょう。大学生になるとお酒を飲む機会が増えると思います。お酒は適量を楽しく飲むものです。飲めない人への無理強いや、自分で無理に飲むことは絶対にやめてください。特に一番注意しなければならないのが『イッキ飲み』です。飲んだ直後は大丈夫そうに思えても、血中のアルコール濃度が急速に上昇すると急性アルコール中毒になってしまい、「泥酔」「昏睡」の状態にまで進んでしまいます。場合によっては命を失うこともあります。

薬物乱用について

薬物乱用はあなたの大切な人生を台無しにしてしまう重大な犯罪です。大麻は「大麻取締法」の規制を受ける麻薬で、精神障害をきたす場合もあります。1回の使用でも乱用となり、所持するだけで犯罪になります。危険ドラッグは、異常行動を起こして他者に危害を加えてしまうことがあります。また、使用すると呼吸困難で死亡することもあります。たとえ「合法」などと称していても、麻薬や覚醒剤と同じかそれ以上の恐ろしさを持つ物質で、指定薬物については所持するだけで犯罪になります。軽い気持ちで絶対に手を出さないでください。自分が望まなくても薬物犯罪に巻き込まれることもあります。自分が望まない行為ははっきりと断りましょう。

訪問販売(悪徳商法等)への注意

入学シーズンになると全国的に多発するのが悪徳商法です。言葉巧みに接してくるので十分に用心してください。万が一、契約をしてしまった場合は、クーリング・オフ制度で速やかに対応しましょう。

悪徳商法の例
  • ワンクリック詐欺(ネットを使った架空請求)
  • キャッチセールス商法
  • アポイントメント商法
  • 士(さむらい)商法
  • マルチ商法
クーリング・オフ制度

この制度は、訪問販売で契約した商品・サービスが本当に必要かどうか、冷静に考え直すためのもので、購入契約の申込みや、契約した日を含めて8日以内であれば、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができるものです。クーリング・オフは、電話ではなく必ず書面で通知してください。内容証明郵便、または簡易書留にしたハガキで通知してください。相談は消費者センターに問い合わせてください。

お問い合わせ先

千葉県消費者センター
[電話]047-434-0999
[相談受付時間]午前9時~午後4時30分(平日)

浦安市消費生活センター
[電話]047-390-0030
[相談受付時間]午前10時~午後4時(平日)