順天堂医学会について About the Juntendo Medical Society

順天堂医学会会則

〔昭和29年4月28日〕
改正
昭和39年11月14日
昭和45年11月21日
昭和47年11月28日
昭和54年1月1日
昭和54年11月17日
昭和60年1月1日
昭和62年4月1日
平成4年1月1日
平成6年4月1日
平成19年4月1日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成25年1月1日
令和元年6月1日
令和4年6月1日

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、順天堂医学会(以下「本会」という。)と称する。
(位置)
第2条 本会の事務所を東京都文京区本郷2丁目1番1号順天堂大学総務部内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、医学の研究を奨励し、会員相互の学識を高め、医学の進歩に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)機関誌「順天堂醫事雑誌」の発行
(3)その他必要な事業
(細則)
第5条 前2条の目的及び事業を行うために運営上必要な細則は、評議員会の議を経て、会長が別に定める。

第3章 会員

(会員)
第6条 本会の会員は、名誉会員、正会員及び寄贈会員とする。
2 名誉会員は、順天堂大学名誉教授又はその他の者で評議員が認めた者とする。
3 正会員は、次に掲げる者のうち入会を希望する者とする。
(1)順天堂大学(大学院を含む)の教員、学生、専攻生及び研究生並びに順天堂大学医学部附属病院研修医
(2)順天堂大学(旧専門学校を含む)の卒業生及び順天堂大学大学院の修了者
(3)前2号以外の者で、運営委員会で入会を許可された者
4 寄贈会員は、関連病院、図書館・団体等とする。
(資格の喪失)
第7条 本会の会員は、次の場合その資格を失う。
(1)退会の希望を届け出たとき
(2)会費を引き続き2年以上滞納したとき
(3)死亡したとき
(4)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったと評議員が認めたとき

第4章 役員等

(役員の設置)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長1名
(2)会  長1名
(3)副 会 長1名
(4)評 議 員若干名
(5)運営委員若干名
(6)監  事1名
(7)顧  問若干名
(役員の選出)
第9条 名誉会長は、順天堂大学学長とする。
2 会長は、順天堂大学医学部長とする。
3 副会長は、評議員の中から会長が委嘱する。
4 学部長(医学部を除く)は、評議員となる。その他の評議員は、会員の中から会長が委嘱する。
5 運営委員は評議員の互選による。
6 監事は、会員の中から評議員会が推薦し、会長が委嘱する。
7 顧問は、必要に応じ本会内外から評議員が推薦し、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じ会長を代行する。
3 評議員は、本会の重要事項を審議する。
4 運営委員は、本会の運営上の事務を掌る。
5 監事は、会務及び会計を監査する。
6 顧問は、本会の運営等につき、会長の諮問に応じて意見を述べる。
(役員の任期)
第11条 名誉会長、会長及び評議員(学部長)の任期は、当該機関における任期とする。
2 評議員(学部長以外)、運営委員及び監事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 顧問の任期は、会長が委嘱した期間とする。

第5章 会議等

(総会)
第12条 総会は、毎年1回会長が招集する。
(評議員会及び運営委員会)
第13条 評議員会及び運営委員会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
(その他の委員会)
第14条 その他の委員会は、会長が必要と認めた場合に、評議員会の議を経て置くことができる。
2 前項の規定にかかわらず、「順天堂醫事雑誌」編集委員会は、常設とする。
(議決)
第15条 前2条に規定する会議の議決は、出席正会員の過半数をもって決する。
(発言等)
第16条 総会における発言及び学術集会における発表は、原則として正会員が行うものとする。

第6章 会計

(経費)
第17条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって当てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(決算)
第19条 本会の収支決算は、毎年会計年度に運営委員会が作成し、評議員会の承認を経て、総会に報告するものとする。

第7章 補則

(改廃手続)
第20条 この会則の改廃は、評議員会の議を経て会長が行い、総会に報告するものとする。
 
附 則
この会則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 平成22年12月31日に任期満了となる評議員、運営委員及び監事については、第11条第2項の規定に依らず、任期を平成23年5月31日までとする。
2 この会則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和4年6月1日から施行する。

順天堂医学会運営細則

第1条 この細則は、順天堂医学会会則に基づき、順天堂医学会(以下「本会」という。)運営に関する必要な事項を定めるものとする。
第2条 評議員の委嘱は、次の要領による。
(1)教授(客員教授を含む。)・先任准教授・准教授より選出された者 11名
(2)会長の指名による者 3名
(3)同窓会が選出した者(少なくとも2名は学外者) 3名
第3条 運営委員は、次の要領による。
(1)運営委員の定数は、4名とする。
(2)4名のうち1名は、編集担当委員(編集委員長)とする。
第4条 会費は、年額とし、次の区分により徴収する。
(1)名誉会員及び寄贈会員  免除
(2)正会員         5,000円
第5条 本会に入会する場合は、順天堂医学会入会申込書を本会事務局に提出するものとする。また、会員は、住所、氏名等に変更があった場合は、本会事務局に届け出るものとする。
第6条 編集経費の執行については、編集委員長の責任とする。
附 則
この細則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則
この細則は、令和4年6月1日から施行する。

「順天堂醫事雑誌」編集委員会施行細則

第1条 この細則は、順天堂医学会会則に基づき、「順天堂醫事雑誌」編集委員会(以下「編集委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2条 編集委員会は、機関誌「順天堂醫事雑誌」の発行に関する実務を行う。
第3条 編集委員長は、評議員の互選により選出し、会長が委嘱する。
第4条 編集委員は、編集委員長が推薦し、会長が委嘱する。
第5条 編集委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第6条 編集委員会は、編集委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
 
附 則
この細則は、平成25年1月1日から施行する。