学生生活支援 (保健医療学部)

傷害保険等

学生教育研究災害傷害保険

本学では、教育研究活動中の不慮の災害事故補償のために「学生教育研究災害傷害保険」の賛助会員となり、本学学生は全員が加入しています。この保険の対象となる事故が発生した場合、直ちに本郷・お茶の水キャンパス事務室教務課(保健医療学部担当)に報告してください。事故発生から 30 日以内に報告がない場合、保険金が支払われない場合があるのですみやかに届け出るようにしてください。

保険の概要について

  1. 正課中

    講義、実験・実習、演習または実技による授業(以下総称して「授業」といいます。)を受けている間をいい、次に掲げている間を含みます。

    ⅰ.指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。

    ⅱ.指導教員の指示に基づき授業の準備もしくは後始末を行っている間、または、授業を行う場所、大学の図書館、資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。

  2. 学校行事中

    大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。

  3. ①②以外で学校施設にいる間

    大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設内にいる間。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。

  4. 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間

    大学の規則に則した所定の手続により、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動を行っている間。ただし、山岳登攀やハンググライダーなど危険なスポーツを行っている間を除きます。

  5. 通学中

    大学の授業等、学校行事または課外活動(クラブ活動)への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除きます)により、住居と学校施設等との間を往復する間。

  6. 学校施設等相互間の移動中

    大学の授業等、学校行事または課外活動(クラブ活動)への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除きます)により、大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設の他、授業等、学校行事または課外活動(クラブ活動)の行われる場所の相互間を移動している間。
  7. 賠償責任保険

    日本国内外において保険期間中に、学生が、正課、学校行事およびその往復中で、他人に怪我をさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律上支払わなければならない損害賠償金をてん補限度額の範囲内で支払います。

【保険が支払われない場合】

故意、闘争行為、犯罪行為、疾病、地震、噴火、津波、戦争、暴動、放射線・放射能による傷害、 無資格運転、酒酔い運転、施設外の課外活動で危険なスポーツを行っている間など。

学生総合保障制度

保健医療学部では、他人に損害を与えてしまったり、事故により扶養者に万が一のことがあったりした場合のために「総合保障制度」に全員が加入しています。この保険の対象となる事故が発生した場合、直ちに本郷・お茶の水キャンパス事務室教務課(保健医療学部担当)に報告してください。

<以下のような場合に保険が適用されます>

  • 他人に損害を与えた場合

  • 事故により扶養者に万が一のことがあった場合

  • 学生本人がケガをした場合

  • 地震に見舞われてケガなどをした場合

  • 学生本人が日射または熱射により障害を被った場合

  • 偶然な事故により他人から受託した財物の損害賠償責任を負った場合

  • 特定の感染症を発病した場合