同窓会概要
順天堂大学医学部同窓会会則
第1条 
本会は順天堂大学医学部同窓会という。
第2条
本会は本部を順天堂大学医学部内(東京都文京区本郷2-1-1)に置き、各地方に支部を置く。
第3条
本会は会員相互の親睦と発展を図りもって順天堂大学医学部に寄与し、かつ後進の便宜を図ることを目的とする。
- 第4条
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1. 会員相互の親睦と発展に関する事業。
 2. 研修会、講演会などの事業。
 3. 順天堂大学医学部への寄与、ならびに後進の便宜に資する事業。
 4. その他、本会の目的を達成するために必要と認められた事業。
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- 第5条
 本会は次の会員をもって組織する。
- 1. 正会員 順天堂医学専門学校、順天堂医科大学、順天堂大学医学部の卒業生
 2. 特別会員 順天堂大学に属する、前号の者を除く医学部、医科大学の卒業生、および医学部教授会の構成員で入会を希望し、理事会の承認をえた者。
 3. 学生会員 順天堂大学医学部に在学中の者。
 4. 名誉会員 本会に対し功労のあった者で、理事会の推挙による者。
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- 第6条
 本会には次の役員を置く。
- 会長      1名
 副会長    2名
 理事      35名以内
 代議員    数(第8条による)
 予備代議員  数(第8条による)
 支部長     数(第8条による)
 支部幹事   数(第8条による)
 監事      2名
 顧問      若干名
- 第7条
 役員の任務は次の通りとする。
- 会長      会務を総括し、本会を代表する。
 副会長     会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 理事      会長・副会長とともに理事会を構成し、常時会務を執行する。
 代議員     代議員会を作り、その年度会務の大綱を審議決定する。
 予備代議員  代議員欠席のときその任務を代行する。
 支部長     支部を総括または代表し、本部との連携を図る。
 支部幹事   支部長を補佐する。
 監事      本会の事業ならびに会計の監査にあたる。
 顧問      理事会・代議員会に出席して意見を述べることができる。
- 第8条
 役員の選出は次の通りとする。
- 会長      正会員のうちから代議員会で選出し総会で承認を得るものとする。
 副会長     正会員のうちから代議員会で選出し総会で承認を得るものとする。
 理事      正会員のうちから代議員会において選出する。
 
| 代議員 | 正会員のうちから支部において50名までは必ず1名選出する。ただし、支部の正会員50名を超えるときは、50名ごとに1名あて増員することができる。また卒業後6年間は所属支部に関係なく学年単位として、各学年毎1名あて選出することができる。 |  
| 予備代議員 | 正会員のうちから支部において選出する。予備代議員の定数は代議員の数と同数とする。 |  
 支部長     正会員のうちから支部において選出する。
 支部幹事   正会員のうちから支部において選出する。
 監事      正会員のうちから総会において選出する。
 顧問      正会員のうちから、本会に功労のあったものを理事会で推挙し総会で承認を得るものとする。
- 第9条
 役員の任期は次の通りとする。
- 1. 役員の任期は2年とするが、重任は妨げない。ただし、監事は重任しない。
 2. 役員に欠員の生じた場合は補欠員を選ぶが、その任期は前任者の残存期間とする。
 3. 役員は任期が満了しても、後任者が選出されるまでは、その職務を継続する。
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- 第10条
 総 会
- 1. 総会は本会総括の最高機関であり、代議員会から上程された議案及び会則の変更その他重要な事項を審議承認する。
 2. 総会は正会員で構成し、会長が招集する。
 3. 通常総会は年1回開催する。
 4. 必要に応じ、臨時総会を開催できる。
 5. 総会の議長はその都度互選により選出する。
 6. 総会での議事は出席者の過半数で決する。
 7. やむを得ない理由により正会員が総会に出席できない場合は、総会の開催を中止し、審議事項の表決を代議員会に委託することができる。
- 第11条
 代議員会
- 1. 代議員会は本会運営の最高決議機関であり、本会則の定める本会運営のために必要な諸事項を審議決定する。
 2. 代議員会の構成には会長・副会長を含むものとする。
 3. 代議員会は年1回以上会長の招集により開催される。
 4. 代議員会は理事会又は若干数の支部の要請がある時は直ちに開催されなければならない。
 5. 代議員会は代議員現在数の過半数の出席により成立する。その際委任状をもって出席にかえることが出来る。
 6. 代議員会での議事は出席者の過半数で決する。
 7. 代議員会の議長はその都度出席者の互選により選出される。
 8. 代議員会には会長の命により役員の出席を認めることができる。
 9. やむを得ない理由により代議員会に出席できない代議員は、審議事項について書面あるいは電磁的方法(電子メール等)により表決することができる。
- 第12条
 理事会
- 1. 理事会は本会の事業を企画し運営にあたる。
 2. 理事会は年数回会長の招集により開催される。
 3. 理事会は会長・代議員会または理事の過半数から請求があった時は直ちに開催されなければならない。
 4. 理事会は理事現在数の過半数の出席により成立する。その際、委任状をもって出席に代えることができる。
 5. 理事会での議事は出席の過半数で決する。
 6. 理事会の議長は会長があたる。
 7. 理事会の運営を円滑にするために、理事会内委員若干名をおくことができる。
 8. やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、審議事項について書面あるいは電磁的方法(電子メール等)により表決することができる。
第13条
支部長会は原則として年1回、会長の招集により開催され、支部活動の報告及び本部との連絡が行われる。 
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第14条
支部は都道府県単位を原則とするが、地区または職場単位のものでも認めることがある。
- 第15条
- 1. 正会員および特別会員は主たる勤務地または現住所のいずれかの支部に所属しなければならない。なお正会員および特別会員は主たる勤務先または現住所を変更したときは速やかに本部に所属支部の変更を連絡しなければならない。
 2. 正会員および特別会員は2つ以上の支部に所属することはできない。
- 第16条
 支部結成にあたっては次の事項を会長に報告し、理事会の承認をえなければならない。
- (1)支部の範囲         (2)支部会則
 (3)支部会員名簿       (4)支部長名
 (5)代議員名          (6)予備代議員名
 (7)事務所の所在地      (8)支部幹事名
第17条
支部は前条の各項に変更があった場合には直ちに会長に報告しなければならない。
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第18条
本会の経費は会費並びに入会金、事業に伴う収入、その他をもってあてられる。
第19条
会費は年会費及び終身会費とし、その細則は別にこれを定める。
第20条
本会の会計年度は4月1日より、翌3月31日までとする。
第7章 補  則
第21条
本会則施行についての細則は理事会及び代議員会の議を経て別にこれを定める。
- 第22条
- 本会則は昭和50年10月18日より施行される.
 本会則は昭和54年11月18日に改定される。
 本会則は昭和56年11月14日に改定される。
 本会則は昭和57年11月20日に改定される。
 本会則は昭和58年11月19日に改定される。
 本会則は昭和59年11月10日に改定される。
 本会則は昭和61年5月17日に改定される。
 本会則は平成6年5月21日に改定される。
 本会則は平成7年5月20日に改定される。
 本会則は平成23年5月21日に改定される。
 本会則は平成24年5月19日に改定される。
 本会則は平成27年5月16日に改定される。
 本会則は令和2年5月16日に改定される。
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