順天堂大学医学部後援会 会則
(名称及び所在地)
第1条 本会は、順天堂大学医学部後援会と称し、事務所を順天堂大学本郷・お茶の水キャンパスキャンパス内に置く。2. 会の英文表記を Juntendo Medical Almuni Parents' Association (略称 JMedAPA ) とする。
(目的)
第2条 本会は、順天堂大学(以下「本学」という。)と会員との連絡を密にし、卒業後の子弟教育の効果向上に資するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1) 本学と父母との連絡を緊密にするための公報活動
(2) その他本会の目的達成のための有効適切な事業
(会員の構成)
第4条 本会の会員は、本医学部卒業者の父母で、本会の目的に賛同し、本会所定の会費を納入した者をもって構成する。2. 本会の会員資格は、卒後25年の経過をもって終了する。
ただし、上記期間経過後においても本会会員であることを希望すれば会員資格は継続する。
(役員の選任)
第5条 役員は、卒業時に当該学年の会員の互選により5名以内推薦を得て、総会の承認をもって、これに任ずる。(役職者)
第6条 本会に、次の役職者を置く。(1) 会長 1名
(2) 副会長 5〜8名以内
(3) 役員 卒業年次毎に5名以内
(4) 監事 2名
(役職者の選任)
第7条 会長職及び監事職は、役員の中から役員会において候補者を選出し、総会で決定する。2. 副会長は、会長が役員の中から選び、これを委嘱する。
(役職者の職務)
第8条 役職者は、それぞれ次の職務を行う。(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 役員は、会務に参画する。
(4) 監事は、会務及び会計の監査に当たる。
2. 会長は、本会の運営等を円滑にするため、役員会の議を経て特命事項担当委員会を設置することができる。なお、特命事項担当委員会の委員は、役員会の議を経て役員の中から選出する。ただし、役職者の重任を妨げない。
(役員を除く役職者の任期)
第9条 役員を除く役職者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長職及 び監事職についてはいずれも、継続3期までとし、その再任の任期は6年以内とする。2. 任期満了によらない場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員を除く役職者は、卒後20年以内の役員から選出する。
(相談役)
第10条 本会に、相談役を置くことができる。2. 相談役は、役員会の議を経て役員経験者の中から、会長が委嘱する。
3. 相談役は、会長の諮問により、役員会等に出席して意見を述べることができる。
(参与)
第11条 本会に参与を置くことができる。2. 参与は、役員会の議を経て本学教職員の中から、会長が委嘱する。
3. 参与は、会長の諮問により、役員会に出席して意見を述べることができる。
(総会)
第12条 総会は、本会の総括機関であり、毎年1回開催することとし、原則として毎年6月の第4土曜日に会長が招集する。ただし、必要があるときは、会長が臨時総会を招集することができる。2. 総会案内はインターネット等で公開する。
3. 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 会長職及び監事職、役員の選任に関する事項
(4) 会則の変更に関する事項
(5) その他会務の重要事項
4. 決議は、出席者の過半数をもって、これを行う。
(役員会)
第13条 役員会は、会長、副会長、役員、監事をもって構成する。2. 役員会は、会長が随時招集する。
3. 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画案に関する事項
(2) 予算案及び決算案に関する事項
(3) その他本会運営に関する事項
(経費)
第14条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって、これに充当する。(会費)
第15条 本会の会費は、5万円とし、入会時に納入する。(会計年度)
第16条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。附 則
この会則は、昭和50年4月1日から施行する。この会則は、昭和55年4月1日から施行する。(役員数変更、会費変更)
この会則は、昭和59年8月4日から施行する。(会費変更)
この会則は、平成元年1月21日から施行する。(相談役、常任委員新設)
この会則は、平成11年4月1日から施行する。(会長の任期)
この会則は、平成12年4月1日から施行する。(会費変更)
この会則は、平成19年12月2日から施行する。(第1条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第15条の一部変更並びに第5条の新設および旧会則第13条の削除)
この会則は、平成21年4月1日から施行する。(副会長増員)
この会則は、平成24年7月1日から施行する。(第5条役員の選任について、第12条総会の一部変更)
この会則は、平成26年7月1日から施行する。(第4条会員の構成、第15条会費についての変更。ただし、会則施行前の会員についてはなお従前のとおりとする)
この会則は、平成27年7月1日から施行する。(第1条 所在地の変更)
この会則は、平成30年7月1日から施行する。(第1条 英文表記名称設定、第4条 会員の構成内文言を一部変更)
この会則は、令和元年7月1日から施行する。(第7条、第9条、第12条(3)の会長、監事の 職名表記を変更。また、第10条3の相談役出席範囲の変更。)
この会則は、令和2年6月5日から施行する。(第15条 会則変更)