
会則
第1章 総則
(会の名称) | |
第1条 | 本会は順天堂大学看護学部同窓会と称する。 |
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(本部) | |
第2条 | 本会は本部を東京都文京区本郷3丁目2番3号 TIKビル10階 看護学部同窓会室に置く。 |
(目的) | |
第3条 | 本会は会員相互の親睦を図り、看護の向上、順天堂大学(以下、本学という。)の発展及び後進の便宜を図ることを目的とする。 |
(業務) | |
第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.会員相互の連絡と発展に関する活動を行う。 2.学術推進のため活動を行う。 3.奨学金貸与規定に基づき奨学金を貸与する。 4.支部活動を支援する。 5.順天堂大学医療看護学部及び保健看護学部と連携・支援し次の事項を行う。 1) 学内行事への支援。 2) 学術推進のための支援。 3) 学生会員に対し規定に基づく奨学金の貸与。 4) 学内環境向上のための支援。 5) 学内購買事業。 6) その他学部との連携・支援に必要な事項。 6.その他本会の目的を達成するために適当と認められた事業を行う。 |
第2章 会員
(会員) | |
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第5条 | 本会は次の会員をもって構成する。
(1)正会員・・以下の卒業生及び修了生をいう。
順天堂看護婦養成所・順天堂医院看護婦講習所 順天堂医科大学附属順天堂看護学院・順天堂大学医学部附属順天堂准看護学院 順天堂高等看護学校(本科・別科) 順天堂看護専門学校(第一看護学科・第二看護学科) 順天堂医療短期大学看護学科・順天堂医療短期大学専攻科 順天堂大学医療看護学部 順天堂大学大学院医療看護学研究科 順天堂大学保健看護学部 (2)学生会員・・医療看護学部生・保健看護学部生・大学院生
(3)特別会員・・本学の教員で入会を希望し理事会で承認を得た者
(4)名誉会員・・本学の学部長及び本学に対し功績があり理事会にて推挙された者
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(届出) | |
第6条 | 正会員は、学年・氏名(旧・現)・住所・勤務先・電話番号を本会に届け出なければならない。また変更があった場合は、その旨速やかに報告しなければならない。 |
第3章 役員等
(役員) | |
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第7条 | 本会は正会員の中から次の役員を置く。
(1)理事・・15名以上30名以内
(2)監事・・2名以上3名以内
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(役員の選出) | |
第8条 | 理事及び監事は理事会で推選し、総会において選任する。 2.理事のなかから会長、副会長、総務・書記及び財務・会計を理事会で推薦し、総会にて承認を得る。 |
(役員の任務) | |
第9条 | 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
(3)総務・書記は総務書記に関する業務を行う。
(4)財務・会計は財務会計に関する業務を行う。
(5)理事は理事会を構成し本会の会務を司る。
(6)監事は本会の事業及び財産、会計の監査に当たる。
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(委員会) | |
第10条 | 本会に次の委員会を置く。
(1)会報委員会
(2)名簿委員会
(3)学術推進委員会
(4)事業部委員会
(5)奨学生選考委員会
2.委員は各理事が担当し、それぞれ互選により委員長を置く。 |
(委員会の任務) | |
第11条 | 委員会の任務は次の通りとする。
(1)会報委員会は会報「ゆしま」の作成・発行・発送に関する業務を行う。
(2)名簿委員会は名簿の管理・名簿作成に関する業務を行う。
(3)学術推進委員会は本会の学術向上のための業務を行う。
(4)事業部委員会は浦安キャンパスの購買部に関する業務を行う。
(5)奨学生選考委員会は奨学金貸与規定に従ってその業務を行う。 |
(任期) | |
第12条 | 役員の任期は次の通りとする。
(1)役員の任期は3年間とする。ただし再任は妨げない。
(2)欠員の補充は前任者の残任期間とする。
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第4章 代議員
(代議員の選出) | |
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第13条 | 本会に代議員を置く。 代議員は正会員総数中、概ね100名に1名の割合をもって選出する。ただし、正会員数に応じて理事会で協議の上、適宜見直す。 2.代議員は理事会で選出を承認する。 3.物故者は正会員総数から除く。 |
(任期) | |
第14条 | 代議員の任期は1年とする。 |
(総会出席) | |
第15条 | 代議員は総会に出席し、決議権を行使する。 |
第5章 会議
(総会) | |
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第16条 | 総会は本学の最高議決機関であり、理事会及び代議員会から提案された議案及び会則の変更その他の重要な事項を審議承認する。
2.総会は代議員で構成し、会長が召集する。 3.通常総会は年1回開催する。 4.やむを得ない理由により直接総会が開催できない場合や代議員が出席できない場合は、審議事項について書面あるいは電磁的方法(電子メール)により表決することができる。 5.会長は必要に応じ、臨時総会を開催できる。 6.総会の議長はその都度、総会で選出する。 7.総会の議事は代議員の三分の二以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって決定する。 |
(理事会) | |
第17条 | 理事会は理事によって構成し、本会事業の企画運営に関する審議を行い、重要事項を総会に提案する。 2.理事会は年3回以上会長が召集する。 |
(役員会) | |
第18条 | 役員会は会長、副会長、総務・書記、財務・会計、及び会報委員会委員長、名簿委員会委員長、事業部委員長、学術推進委員長及び監事1名をもって構成する。 2.役員会は本会事業の企画運営に関する事項を検討し、理事会に提案する。 3.役員会は年4回以上会長が召集する。 4.役員会は総会で決定した事項及び本会運営に必要な事項を理事会・各委員会と協働し実行に当たる。 |
第6章 運営費
(運営費) | |
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第19条 | 本会の運営は次の通りとする。
(1)本会の運営費は会費、入会金及び寄付その他の収入をもってこれにあてる。
(2)会費は終身会費とし詳細は細則で定める。 |
(会計年度) | |
第20条 | 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日とする。 |
第7章 補則
第21条 | 本会は1989年4月1日、順天堂医療短期大学開設に伴い、順天堂高等看護学校同窓会(昭和42年発足)、順天堂大学看護婦同窓会(昭和45年発足)、順天堂高等看護学校同窓会(昭和47年発足)これら3つの同窓会を統一し、医療短期大学同窓会を発足、規約を改正し本会則を施行する。 |
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2.本会則は、1996年4月1日、第10条を改正する。 | |
3.本会則は、1997年4月1日、細則1)2)を改正する。 | |
第22条 | 本会は、2004年4月1日、順天堂大学医療看護学部開設に伴い、同窓会規約を改正し、本会則を施行する。 1.本会則は、2007年4月1日、第5条を改正する。 |
第23条 | 本会は、2010年4月1日、順天堂大学保健看護学部開設に伴い、同窓会規約を改正し、順天堂大学看護学部同窓会を統合、本会則を施行する。 |
第24条 | 本会則は、2016年6月1日、第13条1.3.を改正する。 |
第25条 | 本会則は、2020年6月1日、第17条2、第18条を改正する。 |
第26条 | 本会則は、2022年5月末日、第16条4、細則6を改正する。 |
第27条 | 本会則は、2024年5月末日、第18条・細則7を改正する。 |
第8章 細則
1.学生会員は入学時に入会金2万円および終身会費3万円を納入する。 2.学生会員が退学する時は、納入した終身会費のみを返金する。 3.事業部の収益は別会計とし、必要に応じて本会の運営にあてる。 4.医療看護同窓会・保健看護学部同窓会は事業・財務・会計を統合し、全ての運営・活動を協働する。
5.理事会は本会の運営に関して適宜顧問を推薦することができる
6.直接総会が開催できない「やむを得ない理由」とは、@集団感染の予防の観点より健康や生命に危機的な影響が予測される、A地震や台風など自然災害で生命や移動手段等が危機的影響を受ける場合とする。
7.会計資料(@一般会計:帳簿ならびに関係証票書類等、A事業部:日計表)の保存期間は10年間とする。 |