
奨学生規程
第1条 | 順天堂大学医療看護学部の学生および卒業生で、看護大学及び大学院(一般大学・大学院を含む)に通学する学生、認定看護師教育課程の入学者に対して本規程の定めるところにより奨学金を貸与する。 |
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第2条 | 奨学金の貸与は、原則として毎年学年の始めとする。 奨学金貸与者は若干名とする。 |
第3条 | 応募者は次の書類を奨学生選考委員会に提出する。 イ 奨学生願書・履歴書(本同窓会指定用紙) ロ 誓約書 ハ 奨学金返済計画書 |
第4条 | 前条の定めるところにより応募のあった者につき、順天堂大学看護学部同窓会の「奨学生選考委員会」の審査及び健康診断をうけ、会長の決定により合格者に奨学金を貸与する。 |
第5条 | 奨学金は、大学及び大学院生については原則として月額30,000円から50,000円とし、4年間を限度として貸与する。貸与の方法については次の3点から選択する。 イ 毎月30,000円から50,000円貸与する。 ロ 前期180,000円から300,000円、後期180,000円から300,000円貸与する。 ハ 年1回360,000円から600,000円を貸与する。ニ 認定看護師教育課程入学者については100万円を上限とし、一括貸与する。 ホ 返済については、事前に委員長に返済計画を文書で提出する。 |
第6条 | 奨学金は、次の定めるところにより全額を返還する。 1)大学及び大学院生 イ 貸与期間終了後2年以内に、貸与額の半額以上返還し4年間で全額返還する。 2)認定看護師教育課程入学者奨学金をうけた翌年から2年以内に全額を返済する。 |
第7条 | 削除 |
第8条 | 奨学金の貸与を受けているものが貸与継続中においてその停止を希望する場合は、その旨所定用紙をもって申請し、停止期間まで受けた奨学金の全額を即時返還しなければならない。 |
第9条 | 奨学金の貸与を受けている者が次の各号に該当すると認められる場合は、「奨学生選考委員会」の意見を徴して奨学生としての資格を取消すものとする。 1)負傷傷病のため、大学又は大学院卒業の見込みのないとき。 2)大学又は大学院、認定看護師教育課程の処分を受け学籍を失ったとき。 3) 奨学金貸与願書及び誓約書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことが判明したとき。 4)長期欠席・休学・退学したとき。5)奨学生が死亡したとき。 6)その他奨学生としての責務を怠り奨学生として適当でないとき。 |
第10条 | 奨学金を受けている者が、貸与継続中に前条により奨学生としての資格を失ったときは、貸与を受けたそれまでの奨学金全額を即時返還しなければならない。 |
第11条 | 応募書類中保証人は独立の生計を営むもの2名を要する。 |
第12条 | 保証人は当該者が第6条、第8条、第10条に基づき奨学金を返還しなければならない場合で、本人が返済に応じないときには代わって返還しなければならない。 |
第13条 | 保証人が死亡、転居等移動が生じた場合は、奨学生は遅滞なく順天堂大学看護学部同窓会「奨学生選考委員会」委員長に届け出なければならない。 但し、保証人が死亡した場合は、新保証人を直ちに「奨学生選考委員会」委員長に届け出なければならない。 |
平成9年4月制定
平成13年2月改定
平成13年2月改定
第1条 | 但し、順天堂医療短期大学および順天堂大学医療看護学部在校生で必要と認められた者も奨学金を貸与する を追加。 |
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第5条 | 奨学金は原則として月額30,000円とし、を月額30,000円から50,000円を限度としに変更 イ 毎月30,000円づつ貸与する を 毎月30,000円から50,000円づつ貸与する ロ 前期180,000円、後期180,000円づつ貸与する を 前期180,000円から30,0000円 後期180,000円から後期30,0000円づつ貸与する ハ 年1回360,000円貸与する を 年1回360,000円から600,000円を貸与する |
第6条 | 2)追加。 |
平成13年2月改定
第1条 | 認定看護師教育課程の入学者 を追加 |
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第4条 | 面接 を 審査 に変更 |
第5条 | ニを追加 |
第6条 | 1)ハを追加 2)を追加 |
第7条 | 但し、認定看護師教育課程入学者についてはこの限りではない を追加 |
第9条 | 2)大学又は大学院に認定看護師教育課程を追加し、大学又は大学院、認定看護師教育課程とする |
平成16年8月改定
第1、4、6、7、13条 | 順天堂医療短期大学同窓会を順天堂大学医療看護学部に変更 |
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第3条 | ハ)を追加 |
第6条 | 看護婦を看護師に変更 |
平成18年7月改定
第1条 | 順天堂医療短期大学 を削除 |
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第2条 | 奨学金を貸与する学生の募集は を 奨学金の貸与は に 変更 奨学金の定員は を 奨学金貸与者は に 変更 |
第3条 | 奨学生選考委員会に を追加 |
第4条 | 奨学金選考委員会 を 奨学生選考委員会 に変更 |
第5条 | 2年又は を削除 ホ 返済については、事前に委員長に返済計画を文書で提出する を追加 |
第6条 | イ 勤務を開始したら を 貸与期間終了後に、1,200,000円以上 を 半額以上に 変更 ロ 順天堂での勤務実績が2年未満のときは、奨学金の残額を全額即時返還する 削除 ハ 返済については事前に委員長に返済方法を文書で提出する 削除し、第5条ホに移動 |
第7条 | 削除 |
第9条 | 各号の一に を 各号に へ、奨学金選考委員会 を 奨学生選考委員会 へ変更 |
第12条 | 第7条 を削除 |