学生生活支援 (医療看護学部)

傷害保険等

学生総合補償制度

大学で入学時に加入する保険の補償制度は、次のとおりです。この保険の対象となる事故が発生した場合は、ただちに事務室に報告してください。事務室に報告後、保険会社に請求し、認められたものについて保険会社より保険金が支払われます。

  1. 学業費用
    扶養者(誓約書の第一保証人と同一とします。)が、国内外を問わず事故によるケガで死亡した場合、もしくは重度後遺障害を負った場合
  2. 育英費用
    扶養者(誓約書の第一保証人と同一とします。)が、国内外を問わず事故によるケガで死亡した場合、もしくは重度後遺障害を負った場合
  3. 学生本人の障害補償
    死亡・後遺障害保険金・・・学生本人が事故にあい、そのケガがもとで亡くなった場合
    入院保険金・・・学生本人が事故にあい、そのケガにより入院した場合
    手術保険金・・・学生本人が事故にあい、そのケガにより入院し、手術をした場合
    通院保険金・・・学生本人が事故にあい、そのケガにより通院した場合
  4. 個人賠償責任補償
    学生が、誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまい、損害賠償を請求された場合、内容によっては保険適用外の場合もありますが、事故が発生した場合は、事務室に相談してください。